ファイナンシャルプランナー(FP)3級試験を受けようと思って勉強しているので、そこで知って良かったことをメモ。
なお各種法律の適用条件など細かいことは省略しているので、実際に利用する場合は官公庁の出している一次情報を参考に。
ふるさと納税(寄附金控除)
参考: 総務省|ふるさと納税ポータルサイト|よくわかる!ふるさと納税
- 自己負担2,000円で酒や肉が食べられる制度
- 確定申告が必要だが「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を使えば確定申告不要
厳密にはFPの勉強をしていて知ったのではなく、もともと仕事でコレを作っていたら「ふるさと納税しないと損じゃね?」となって、他にもこういう情報が拾えたら良いなとFPの勉強をし始めるきっかけとなった。
医療費控除
参考: No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁
- 年間医療費の自己負担が10万円になるらしい
- 確定申告が必要
医療費についてはそもそも日本は国民皆保険だし、個人で保険に入っている人もいるので、金銭面については普通にしていてもなんやかんや色々とバックアップされる事が多いと思う。その上でこの医療費控除という仕組みがあり、確定申告すれば普通に受けられるらしい。医療費の負担が10万円以上にならないと意味が無いっぽいけど、医療費をたくさん負担した年は確定申告すると控除が受けられるという事は覚えておくといざという時に役立つと思う。
つみたてNISA(少額投資非課税制度)
- 配当金(配当所得)や運用益(譲渡所得)が非課税になる
- 1人1口座、年間40万円まで、限られた投資信託商品のみに限定
ふつう株や投資信託で得た利益には約20%という結構な税金がかかるけど、NISAならばそれが一定条件以内で非課税で運用できる。「NISA」と「つみたてNISA」は似ている制度だけどどちらか一方しか利用できない。どちらが良いかはケースバイケースだけど、個人的にはドル・コスト平均法に従って運用できる「つみたてNISA」の方が良いと思う。
贈与税控除の特例
参考: No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除|国税庁
- 婚姻期間20年以上の配偶者に対する居住用不動産の贈与について、2,000万円の控除が受けられる
- 確定申告が必要
- 同一の配偶者に対して一生に一度しか使えない
贈与や相続については色々な制度があるけど、これは一生に一度しか使えないという点が、最後の切り札みたいで面白いと思った。使える条件を満たしているのに使わずに死ぬみたいな事にならないようにしたい。
こういう制度には「国が国民に対してどうあって欲しいか」という想いが込められている。地方にお金を流してほしかったり、多くの人に少額の資産運用を初めて欲しかったりしているので、こういう法律ができる。それぞれ完璧な制度ではないかもしれないけど、使えるものは積極的に利用していきたいと思う。